デッサンを学びに受講している方はナイフやカッターで鉛筆を削って制作をして頂いております。
このたび、受講生の中に間違えてバタフライナイフを持参されて鉛筆を削っている方がおりましたので当然のことながら指摘をさせて頂きましたが、念のために皆様にも注意喚起をさせて頂きます。
銃刀法第22条では刀剣類以外の刃物の所持について『業務その他正当な理由による場合を除いて、刃渡り6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない』と定められております。
絵画教室で鉛筆を削るという理由でバタフライナイフを所持をする事は正当な理由の中に含まれないという事をご理解下さい。
ちなみに、刃渡り6センチメートルをこえる刃物を所持されていた場合には30万以下の罰金(同第31条の18第3号)となります事をご理解ください。
また所持の定義として、自宅以外に持ち歩くことや車内に携帯している事も含めて対象となるとの事ですので注意をして下さい。
鉛筆は通常のカッターで十分に削ることが出来ますので受講生の方はお気を付けいただきたくお願い致します。
私自身も含めまして受講生の皆様に安心安全に受講して頂くための対応ということで、工房への危険物の持ち込みは絶対にお控えいただくという事でご理解ください。